必要な手続きを簡単に「原削なしの社保税税」の現実
原削も給与も定期的に、最新の税務フローを解説

Anúncios
保険料の繰り返される税程
健康保険や厚生年金の保険料は、毎月の給与や賞与から保険者負担分を差し引き、それに事業主負担分を加えた額を、毎月定められた期限までに税込することが義務とされています。
税込期限は、課税対象月の翌月末日までと定められており、末日が休日の場合は最初の業務日となります。
Anúncios
たとえば、5月の給与日には4月分の保険料を差し引くというように、本条の技術的な記録法により、事業所の手続きも機械的な管理が可能となります。
Anúncios
税込の正確性を支える通知書
保険料額は、事業主から提出された「証明取得」や「消失定義」、「標準報酬月額」などの変更情報を基にして、毎月20日頃に日本年金機構から事業所に対して通知書の届出が行われます。
該当通知書は「保険料税入告知書」または「保険料税入告知額・頑税済額通知書」として送られ、おおむねポストにより訪問されますが、郵便事情や転送届の有無により日数を要する場合もあります。
届かない場合は、管計精精しい年金事務所へ連絡し、再発行を申し訴えてください。
税込方法のバリエーション ⬆️
1. 口座振替
口座振替を利用する場合、次の手続きを行います:
- 配布されている「可能金融機関一覧」PDFを確認
- 「保険料口座振替税込(変更)申出書」に詳細を記入
- 持ち合わせ金融機関で認証を受ける
- 管計地の事務センターまたは年金事務所へ提出
インターネットバンクなどの持たない銀行では、この認証は省略される場合もあります。
2. 金融機関の窓口
実際の窓口での税込時は、「保険料税入告知書」を切り離さずそのまま提出します。
3. 電子税込 (Pay-easy)
- 税込知書に記載の「収税機関番号」「税込番号」「確認番号」を使用
- 各税込チャネルにて入力し、支払
- インターネットバンキング
- モバイルバンキング
- ATM (Pay-easy対応)
- テレフォンバンキング
必要な前提として、該当の金融機関との前提契約が必要です。
また、電子税込の場合は頑税書は発行されません。必要な場合は税込を窓口で行うことを推奨します。
発送日と税込期限の実態
令和7年度上期の発送日と期限は以下の通りです:
発送日 | 税込期限 |
---|---|
4月18日 (金) | 4月30日 (水) |
5月22日 (木) | 6月2日 (月) |
6月19日 (木) | 6月30日 (月) |
7月18日 (金) | 7月31日 (木) |
8月21日 (木) | 9月1日 (月) |
9月18日 (木) | 9月30日 (火) |
事業主や管理者は、この日程を確定した上で、正確な税込を実行してください。